2026年6月1日より診療報酬改定に伴う掲示について

当院では厚生労働省が定める外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定しております。

【外来・在宅ベースアップ評価料とは】
医療従事者の処遇改善(賃金引き上げ)を目的として、診療報酬の中に設けられた評価料です。
令和8年6月1日より
算定の対象:初診時17点・再診時4点
・ベースアップの対象職員:医師を除く当院に勤務する全職員(看護師・医療事務 )
・加算による収入は、対象職員の基本給・手当・賞与等の賃金改善に充てられ、医療サービスの質の維持・向上に活用されています。
初診 まったく初めてまたは久しぶりに受診または異なる病気での受診
再診 同じ病気での再受診を指します(久しぶりの場合を除く)

ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。






2026/05/30




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